資本家と労働者の間ではあらゆる労働問題を巡って昔から話し合いや交渉が行われてもまとまらず、時には労働争議に発展することが今日まで続いてきました。立場上、労働者側が改善を要求し、資本家側がそれに呼応するケースが殆どのはずです。労働基準法以下、労働三法を基準として一定規模以上の企業、団体では就業規則が制定されて労働者の権利と義務に関する条項が盛り込まれています。ところが、法律や就業規則に記載された内容は両者の権利と義務がお互いに錯綜するところです。そこで、各条項が労働者の期待通りに運用されているとは限らないのが実態です。解雇、賃金カットやパワハラ、いやがらせ等、様々な労働問題が昔から起こっていたわけです。労働者の殆んどが正規社員だけだった終身雇用時代と比べて規制緩和により非正規型社員の割合が労働者の4割近くになり、パートやアルバイトが増えてくると労働問題が更に広がりました。このため、昔から公的機関やNPO、あるいは弁護士事務所等、様々な相談機関に職場における実態と共に各条項の解釈に関する労働相談が持ち込まれてきました。この解釈については両者と相談機関を交えた話し合いや交渉が幾度行われても決着がつかず、裁判に委ねられることもしばしば起こっています。また、労働相談の内容も時代の経過につれて変わってきたものの、現在でも就業上の幅広い分野で労働者側からの相談件数が減らないようです。その中でも、雇用と賃金に関する相談は昔から一貫して続いています。最近はブラック企業と揶揄される企業がやり玉に挙げられているように労働時間や休日・休暇に係る働き方の労働相談が増えています。特に、大企業でオーバーワークあるいは、上司や同僚等のいじめによる肉体的、かつ、精神的な疲れの常態化で引きこもりや精神疾患を患うケースが目立っているようです。追い込まれるとうつ状態や自ら命を絶つ行為に及ぶことも起こるわけです。このため、症状がひどくなると本人は医療機関に診察してもらうことになりますが、ひどくならない場合でも多くの人が働き方に対する労働相談を各相談機関に持ち込んでいます。
★